省力化投資補助金の申請代行・申請サポートは違法?基本的な考え方
「補助金の申請代行は行政書士法違反にならないか」という疑問を持つ方が多くいます。結論から言うと、補助金申請代行の全てが違法というわけではありませんが、行う業務の内容によって行政書士法等の士業規制に抵触する場合があります。
省力化投資補助金の補助金申請サポートを適法に提供するためには、業務範囲を適切に理解することが重要です。事業者側も依頼先の業者が適法に業務を行っているかを確認する責任があります。
行政書士法と補助金申請代行の関係
行政書士法第1条の2は、行政書士の独占業務として「官公署に提出する書類の作成」を規定しています。補助金申請書は行政機関(中小企業庁・中小機構等)に提出する書類であるため、理論上は行政書士の独占業務の範疇に入ります。
行政書士法第19条
行政書士または行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する書類の作成を行ってはならない(一部例外あり)。違反した場合は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただし、実務上は「業として(有償で継続的に)」の要件が争点になることが多く、単発のコンサルティングや事業計画書の作成支援が直ちに違法となるわけではありません。
資格なしのコンサルタントが行える合法的な業務範囲
資格を持たない補助金コンサルが合法的に提供できる補助金申請支援の範囲は以下の通りです。
合法的に提供できる業務
- 補助金の情報提供・アドバイス:どの補助金が使えるかの説明、申請スケジュールのアドバイス
- 事業計画の策定支援:省力化の必要性や投資効果を整理するコンサルティング
- 書類準備のサポート:必要書類のリストアップ・取得方法の案内
- 申請システムの操作補助:Jグランツへの入力を隣で見ながら支援する
- 採択後の実績管理サポート:期限管理・報告書類の確認補助
これらは書類の「作成代行」ではなく「支援・アドバイス」の範囲であり、行政書士法の独占業務には当たらないと一般的に解されています。
行政書士資格が必要になり得る業務
- 申請書類を代わりに作成して署名・捺印なしに提出
- 事業者の名前で書類を作成し、有償で継続的に提供
- 申請書類全体の草稿を作成して完成品を提供
実務上は申請者本人が最終確認・署名を行う形式にすることで、適法に補助金申請サポートを提供するコンサルが多くいます。