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対象事業者・対象経費の要件まとめ

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省力化投資補助金の対象事業者と対象経費を詳しく解説

省力化投資補助金に申請できるのは、中小企業基本法に定める中小企業者と小規模事業者です。ただし、すべての中小企業が無条件に対象となるわけではありません。本記事では、対象事業者の具体的な定義と、補助対象となる経費・ならない経費を網羅的に解説します。

「自社が対象か分からない」「どの経費が補助されるのか不安」という方は、本記事をチェックリストとしてご活用ください。

省力化投資補助金 中小企業者の定義:業種別の資本金・従業員基準

省力化投資補助金の対象となる「中小企業者」は、資本金または従業員数のいずれかが以下の基準を満たす事業者です。

業種資本金の額・出資の総額常時使用する従業員数
製造業・建設業・運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア・情報処理含む)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

「資本金」と「従業員数」はいずれか一方を満たせば対象です。例えば、製造業で資本金5億円でも従業員数200人であれば、従業員数基準で対象となります。

省力化投資補助金 対象外となるケース:みなし大企業・特定法人

資本金・従業員数の基準を満たしていても、以下に該当する場合は対象外です。

みなし大企業の排除規定

以下のいずれかに該当する企業は「みなし大企業」として補助対象外です。

  • 発行済株式の総数の1/2以上を大企業(上記の中小企業定義を超える企業)が所有
  • 発行済株式の総数の2/3以上を複数の大企業が所有
  • 大企業の役員が当該企業の役員の過半数を占める
  • 大企業からの出資を受けている等、実質的に大企業の支配下にある

グループ会社に注意

親会社が大企業の場合、子会社単体では中小企業の基準を満たしていても「みなし大企業」として対象外となります。グループ企業構成を確認してください。

その他の対象外となる法人

  • 医療法人:原則対象外(一部の都道府県独自補助金では対象となる場合あり)
  • 社会福祉法人:原則対象外
  • 学校法人:対象外
  • 宗教法人:対象外
  • 政治団体:対象外
  • 任意団体:法人格がないため対象外

NPO法人は、中小企業基本法上の定義には含まれませんが、一部の補助金で特例として対象に含まれる場合があります。個別に事務局への確認が必要です。

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省力化投資補助金 個人事業主・フリーランスの申請条件

個人事業主も省力化投資補助金の対象です。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 開業届を税務署に提出済みであること
  • 確定申告を行っていること(青色・白色は問わず)
  • GビズIDプライムを取得していること
  • 事業として省力化機器を使用する計画があること

フリーランス(開業届を提出した個人事業主)も対象ですが、法人成りしていない場合は売上規模や事業実態によって審査で不利になる場合があります。1年以上の事業実績があることが望ましいです。

省力化投資補助金 補助対象となる経費の範囲

省力化投資補助金で補助される経費は以下の通りです。

補助対象になる経費

  • 機器本体の購入費:配膳ロボット、協働ロボット、セルフレジ、パワーアシストスーツ等の本体価格
  • 付帯設備費:機器の動作に必要な周辺機器・付属品
  • 設置工事費:機器の設置・据付にかかる工事費用
  • 導入・設定費:初期設定、カスタマイズ、動作テスト費用
  • 研修費:従業員への操作研修費用(上限あり)
  • 保守費:導入後一定期間の保守・メンテナンス費用(上限あり)

補助対象にならない経費

  • 消費税:税抜金額のみが補助対象
  • 汎用品:パソコン、タブレット等の汎用機器(省力化機器の制御用を除く)
  • 中古品:新品のみが対象
  • 人件費:自社従業員の作業時間は対象外
  • 土地・建物:不動産の取得・改修費用
  • 運搬費:機器の輸送費(設置工事費に含まれる場合を除く)
  • 光熱費・通信費:ランニングコスト全般
  • 申請代行費用:専門家への報酬(一部例外あり)

判断に迷う場合

経費の対象可否は個別のケースによって判断が異なることがあります。見積書の段階で、カタログ登録販売事業者または事務局に確認することをお勧めします。

省力化投資補助金 他の補助金との併用ルール

省力化投資補助金と他の補助金の併用には厳格なルールがあります。

  • 同一経費の重複申請は禁止:同じ機器に対して省力化投資補助金とIT導入補助金を同時に受け取ることはできません
  • 異なる経費への併用は可能:機器Aに省力化投資補助金、ソフトウェアBにIT導入補助金を申請することは認められます
  • 自治体独自の補助金:国の補助金と自治体の補助金の併用は、各自治体の規定によります

他の補助金と併用する場合は、それぞれの補助金事務局に併用の可否を事前確認してください。虚偽申請は補助金の全額返還に加え、不正受給として処分される場合があります。

省力化投資補助金 対象経費 よくある勘違いと正しい理解

省力化投資補助金の対象経費について、申請者が誤解しやすいポイントを整理します。正しい理解が書類不備や不採択を防ぐ第一歩です。

対象になるもの(正しい理解)

経費の種類対象可否注意点
省力化機器本体の購入費対象カタログ登録製品または一般型で認められた機器に限る
設置工事費対象機器の動作に不可欠な据付工事に限る。建物改修は含まない
付帯設備・周辺機器対象(条件付き)省力化機器の動作に必須のものに限る。汎用品は不可
初期設定・カスタマイズ費対象(条件付き)機器導入時の一時費用に限る。継続的な保守費は上限あり
従業員向け操作研修費対象(上限あり)補助対象経費全体の一定割合以内が上限

対象にならないもの(よくある勘違い)

経費の種類対象可否理由・補足
消耗品・備品対象外固定資産として計上されないものは原則不可
人件費(自社従業員)対象外社内スタッフの作業時間・給与は一切対象外
土地・建物の取得・改修費対象外不動産費用はいかなる場合も対象外
ランニングコスト(光熱費・通信費)対象外導入後の維持費は補助されない
中古品の購入費対象外新品のみが対象。中古品は価値の証明が困難なため
消費税相当額対象外補助率計算の基礎は税抜金額。消費税は自己負担

見積書の作成段階で区分を明確に

対象経費と対象外経費が混在する見積書は書類不備の原因になります。カタログ登録販売事業者に依頼し、補助対象経費と対象外経費を分けて記載した見積書を作成してもらうことを強く推奨します。

まとめ:省力化投資補助金 申請前に対象要件を必ず確認

省力化投資補助金は幅広い中小企業が活用できる制度ですが、対象外となるケースもあります。申請前に以下を確認してください。

  • 資本金・従業員数が中小企業者の定義に該当するか
  • みなし大企業に該当しないか(親会社・出資関係を確認)
  • 個人事業主は開業届・確定申告・GビズIDの3要件を満たしているか
  • 導入予定の機器・経費が補助対象に含まれるか
  • 他の補助金との重複がないか

不明点がある場合は、当サイトの無料相談で専門家にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

ANPO法人は原則として中小企業基本法上の中小企業者には含まれないため対象外です。ただし、一部の補助金で特例対象となる場合があるため、事務局に個別確認をお勧めします。
A法人設立直後でも申請は可能です。ただし、確定申告書や決算書の提出が求められるため、少なくとも1期分の決算が完了していることが望ましいです。設立直後の場合は、見込み収支計画書の提出で代替できるケースもあります。
A汎用的なパソコン・タブレットは原則として対象外です。ただし、省力化機器(ロボット等)の制御用として専用に使用するものであれば、付帯設備として認められる場合があります。見積書に「制御用端末」として明記し、カタログ登録販売事業者に確認してください。
Aカタログ型では一部リース契約も対象となります。ただしリース会社が共同申請者となる必要があり、リース料総額に対する補助率が適用されます。ファイナンスリースとオペレーティングリースで取扱いが異なる場合があるため、詳細は最新の公募要領およびリース会社に確認してください。
Aフランチャイズ加盟店が独立した法人・個人事業主であり、中小企業者の定義を満たしていれば対象となります。ただし、フランチャイズ本部が大企業の場合、「みなし大企業」の排除規定に該当しないかを確認する必要があります。
A省力化投資補助金は業種を限定していません。製造業・小売業・飲食業・サービス業・建設業・運輸業・介護業など、幅広い業種の中小企業者が対象です。ただし、風営法に基づく風俗営業を主たる事業とする場合は対象外となることがあります。
A原則として中古品は補助対象外です。省力化投資補助金では新品の購入が条件となります。ただし一般型では一部例外が設けられる場合もあるため、最新の公募要領または事務局に確認することをお勧めします。
Aカタログ型ではリース契約も補助対象です。リース総額のうち機器本体価格相当分が補助対象となります。リース会社が申請者となり、補助金相当額はリース料から差し引かれます。ファイナンスリース・オペレーティングリースで取扱いが異なるため、事前にリース会社に確認してください。
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